2018-11-29 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
これは前例のない、今審議中の、審議手続中の行政不服審査請求、あるいは既に国交大臣による決定がなされた執行停止においても中心的な論点です。早急に防衛省として当該環境省答弁に関する……
これは前例のない、今審議中の、審議手続中の行政不服審査請求、あるいは既に国交大臣による決定がなされた執行停止においても中心的な論点です。早急に防衛省として当該環境省答弁に関する……
○岡本あき子君(続) 導入ありき、結論ありきで議論の前提も正しくないままに、強引に審議を終了させ、採決に持ち込もうとするものであり、法案内容も、一連の審議手続にも反対をいたします。 以上、加藤勝信厚生労働大臣の不信任決議に断固賛成の討論といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
○佐藤政府参考人 御指摘のとおり、二〇一五年提出のTPA法案では、セクションの6(b)の(3)及び(4)におきまして、上院財政委員会または下院歳入委員会のいずれかが迅速な審議手続を実施法案の審議に適用しない旨の決議をし、同決議がなされた院の本会議において採択された場合、その院における審議に迅速な審議の手続が適用されないこととなる旨の規定が新設されたと承知してございます。
その内容を見る限り、確かに前回の二〇一四の法案とは違って、幾つかの、両院に限らず、一つの院の決議によって迅速な審議手続が適用されないことはあるという条文も入っているようでありますけれども。
より大きな問題は、私は審議手続の問題だろうというふうに思います。 一般的に申し上げますと、夕方委員会を通過して夜本会議を通過するという国はございませんで、どこの国でも委員会を通過しますとそれを印刷して、委員会報告を印刷しまして、例えばアメリカの場合はそれを全議員に配付して、二日置かなければ採決、本会議の議題にしないということが行われております。
そのためには、両院協議会の改革など随分議論されておりますけれども、私は、衆議院、参議院で、先ほどちょっと反論がございましたけれども、やはり内閣法案をどうやって審議していくかということを、もうちょっと実質的な審議を行っていかないと、両院協議会になったからといって急に実質的な審議はできないわけでございますので、その辺の、それぞれの議院の中での審議手続についても考えていくべきだというふうに思っております。
○衆議院議員(赤松正雄君) この問題につきましては、あくまで議院運営委員会において最終的には決められる事柄でありますので、発議者としての私の個人的な見解ということでお聞き願いたいと思うんですけれども、今まで、憲法審査会におきますところの審議手続につきましては、恐らくというか、憲法審査会規程において定められることになると思いますが、それは従来、これまで憲法調査会で行われてきた実績を尊重することになると
しかしながら、憲法第九十六条の下での国会による改正原案の審議は、両議院一致の議決のような簡便な手続を予定しているとはそもそも考えられず、本法案が規定するように国会本来の議決形式である先議、後議の関係において、時間の経過の中での慎重な審議手続を予定しているものと考えるべきでありましょう。
民主的であるべき法律案の審議手続が非民主的なものであれば、将来に禍根を残しかねないものです。 この点は私の切なる思いであることを強く強調して、私の意見陳述を終わります。どうも御清聴ありがとうございました。(拍手)
二でございますが、審議手続にさまざまな特則を予定しておられることもごもっともであると思います。とりわけ、この対象は、国民主権国家日本において、主権者国民に十分に知らしめて進まないとならない重要な課題であるという点だと思います。 したがって、会議公開の原則、これはある意味では憲法五十七条の原則でありますし、それから公聴会の開催を義務づける、これは繰り返しますが重要案件では当然のことであります。
また、憲法改正案の審議手続、議事手続の特則を設けるべきか否か、例えば中央・地方公聴会を義務的なものとするかどうか、こういう論点があり得ると思います。 また、憲法改正案の発議についてですが、総議員という憲法上の規定、これが現在議員数か法定議員数か、この解釈の分かれが生じないように明確に規定する必要があるだろうと思います。
以上、憲法改正国民投票法制に関する主要な論点について私の意見を申し上げましたが、ほかに投票の方式、罰則、国民投票の無効訴訟などの問題や、国民投票法制以前の問題として、議員による憲法改正案の提出の要件、改正案の審議機関、審議手続、発議の要件等、国会法の改正問題がございます。これらの問題も、憲法改正国民投票法制と一体のものとして調査、審議することが望ましいと考えますので、意見として申し上げます。
また、憲法改正案の審議手続、議事手続の特則については、中央、地方公聴会の開催の義務づけ等の規定を置く必要がある、両院合同の審議については今後の検討課題であるということになりました。 憲法改正案の発議について、憲法に規定される総議員とは、現在議員数ではなく法定議員数であると解する。
これ、議会の審議手続から、場合によると憲法改正の手続まで影響が及んでくるわけです。そこに地方制度改革に関するものがかぶってくる。全部で二十か条以上。恐らくは、一つとは言えない複数の論点が組み合わされた形で国民投票が行われたということになると思うんですね。結果は否決ということでありましたけれども、これは日本で国民投票を組織する上でもいろいろと考えさせられる問題ではないだろうかと。
このようなことを踏まえるとともに、衆参の憲法調査会が設置されてから四年半以上経過し、また各党における憲法改正論議が活発化してきている昨今の状況にかんがみれば、憲法改正論議の土俵ともいうべき国会における憲法改正案の審議機関や審議手続の整備と、国民投票の実施手続を定める一連の法制度の整備は、これを早急に行う必要があると考えます。
二つ目が、審議手続が不備です。三番目が、審議の低調さや偏りがあります。審議内容への疑問や懸念があります。これがこの二十五団体の意見です。 これはやはり、先ほど河村副大臣が、国民的な世論をだっと盛り上げていく必要があるんだ、こうおっしゃいましたけれども、こういうしっかりとした意見を今既に持っている人と、しっかりとした協議が必要だというふうに思うんですね。
そういう意味で、この法案審議手続におきましても、与野党の合意を踏むということが適切であろうと思っております。 五月二十八日に、自民党、公明党、保守党三党の議員提案として国会に提出をされておりまして、私どもとしましても真摯にこの問題を受けとめておりますが、何せ有明海にかかわる問題は大変多岐にわたっておりまして、調査、協議すべき論点がまことに多いわけであります。
しかも、構成員、審議事項、審議手続に至るまで一律に法定するなど、政府、文部省が国立大学の運営を微に入り細に入り管理、統制しようというものであります。 大学は、営利企業とは違い、学問の府であります。大切なのは、学生も含めた大学構成員の英知を結集することであり、そのための民主主義の徹底であります。そこにこそ、学長、学部長の真のリーダーシップが求められているのであります。
さて、ここで、ひとつ宗教法人法改正問題をめぐりまして、これまでの国会論議は、どちらかといいますと、審議会の審議手続等の問題に傾いておるようでございます。しかしまた、政府改正案と憲法との関係、政府案の内容や宗教法人対策の根幹については、いまだに十分論議が深められておりません。
○国務大臣(細川護熙君) 政治改革四法案の成立は民主主義と無縁の暴挙ではないかと、こういうことでございますが、参議院で否決された法案は当然廃案となるべきという御趣旨のお話でございますが、憲法は衆議院で可決され参議院で否決された法案のその後の審議手続を定めているわけで、今般の政治改革四法案の成立はあくまでもこの手続に従ったものだと思っております。
だったらそれをまず国会で、外務委員会等を通じて、そして明確にこれの結論を出して、その上に立ってこういう基金制度を出しますよということになっていかなければ、従前の、国会の承認その他、これらの各般の審議手続を全く無視しているじゃないですかね。そういう手順をとらなければこの基金制度は出せないと思うのですね。だから、そこで反対、賛成、またいろいろ意見が出るわけじゃありませんか。